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預り金勘定:従業員に代わって税金や健康保険料を納める時の仕訳や注意点を解説

公開年月日 : 2018/07/06 更新年月日 : 2018/07/06

このページでは、本来相手先が負担すべき費用を代わりに支払った際に使用する立替金勘定を用いた仕訳ルールや注意点について解説します。

預り金勘定とは

会社や商店では、従業員に給料を支払う時に課税される所得税などの税金や健康保険料を天引きして、従業員の代わりに税務署や市区町村、健康保険組合などに納めます。

支払うまでの間、従業員が支払うべきお金を一時的に預かっているのです。

このお金は将来税務署などに支払う義務があるため債務として扱われ、簿記では預り金勘定(負債グループ)で処理します。

所得税の預り金を「所得税預り金」、健康保険料の預り金を「社会保険料預り金」など、内訳ごとに勘定科目名称を分ける場合もあります。日商簿記3級試験では、問題文に沿って適切な仕訳を選択してください。

預り金勘定の仕訳

預り金勘定の仕訳について解説します。

預り金勘定は従業員から給料を預かった時、預り金を支払った時の2つのタイミングで仕訳が発生します。

今回は所得税の徴収と納税を取引例に仕訳を確認します。

従業員の給料100,000円から所得税5,000円を控除し、残金を現金で支払った

仕訳-預り金-給与支払時
借方科目 金額 貸方科目 金額
給料 100,000 預り金
現金
5,000
95,000

控除した5,000円は将来税務署に納める義務が発生するため、預り金(負債グループ)の増加として貸方(右側)に記入します。

給料は費用として扱うため給料勘定(費用グループ)を借方(左側)に記入します。

所得税の徴収額5,000円を税務署に現金で納付した

仕訳-預り金-徴収時
借方科目 金額 貸方科目 金額
預り金 5,000 現金 5,000

預かっていた徴収分の5,000円は債務のため、納税した時点で消滅させます。従って預り金を借方(左側)に記入します。

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