暮らしの達人 > ネット証券会社 > NISAロールオーバーの手続き方法を解説!しかし必ずしもやった方が良いわけではないのでメリットデメリットを覚えて判断しよう

NISAロールオーバーの手続き方法を解説!しかし必ずしもやった方が良いわけではないのでメリットデメリットを覚えてから判断しよう

公開年月日 : 2019/07/11 更新年月日 : 2021/07/11

NISAは5年の非課税期間満了後に、ロールオーバーすることで非課税期間を延長できます。本記事では、主にNISAのロールオーバーの手続きを方法を解説します。

途中、つみたてNISAやジュニアNISAのロールオーバーについても触れます。ロールオーバーした場合に得するかどうかは、運用状況や相場によっても変わります。本記事を読んで、ロールオーバーの検討時に役立つ予備知識も覚えておきましょう。

確認しておこう!ロールオーバーできる条件

【NISA】2023年までロールオーバーできる

NISAは、毎年120万円、最長5年間、株式や投資信託などの投資から得た利益が非課税になります。非課税期間が満了した後も、ロールオーバーすればさらに5年間、非課税で銘柄を保有できます。

現状の制度では非課税投資枠は2023年までしかありません。そのため、1回ロールオーバーした資産を再び5年後にロールオーバーすることはできません。

【ジュニアNISA】子供が20歳になるまでロールオーバーできる

ジュニアNISAは、毎年80万円、最長5年間、株式や投資信託などの投資から得た利益が非課税になります。ロールオーバーすれば、名義の子供が20歳になるまで非課税での保有期間を延長できます。しかし、一般のNISAと違って、売却しかできません。

ジュニアNISAは、日本に居住する0~19歳の未成年者が利用できます。 20歳になればNISA口座を開設し、ジュニアNISAの資産を移管することができます。

【つみたてNISA】ロールオーバーできない

翌年のNISA勘定区分が、「一般」ではなく「つみたて」の場合、ロールオーバーできません。ロールオーバーするためには、通常のNISAへ切り替えが必要です。

【共通】同じ証券会社で運用する場合のみ

翌年のNISA口座が、現在開設している証券会社のNISA口座と同じ場合にのみ、ロールオーバーできます。これはNISA、ジュニアNISA共通です。

また、ロールオーバーするためには、各証券会社の提示する期限内に手続きが必要です。詳しくは次章で解説します。

ロールオーバーの手続き

NISAとジュニアNISAのロールオーバーの手続きは共通しています。

1.移管依頼書など必要書類の取得(9月頃)

まずは、移管依頼書などの必要書類を用意しましょう。WEBもしくは電話などで、証券会社に問い合わせして自宅まで郵送してもらいます。証券会社によっては、必要な資料がPDFデータとしてWEB上にアップロードされている場合もあります。

移管依頼書には、ロールオーバーの対象となる銘柄などを記入します。余裕を持って続きするためにも、9月頃までに必要書類を用意できると良いでしょう。

2.翌年のNISA口座開設の確認(11月頃)

NISAでロールオーバーするためには、翌年のNISA口座が同一の証券会社で開設されている必要があります。NISA口座の管理画面にログインして、翌年度のNISA口座が開設されているか確認しましょう。

もし、翌年度のNISA勘定区分が「つみたて」になってる場合や、NISA口座が閉鎖されている場合、もしくは他金融機関に変更されている場合はロールオーバーできません。いずれかのケースに該当する場合は、早めにサポートセンターに連絡して、必要な手続きや書類を確認して準備しましょう。

証券会社によっては、これらを踏まえた上で、各種手続きに必要な書類を、移管依頼書と一緒に同封してくれるところもあるようです。

3.移管依頼書など必要書類の提出(12月頃)

翌年のNISA口座の開設準備がが整っている場合は、移管依頼書などの必要書類を提出しましょう。一般的に、これら資料の提出期限は12月初旬にしている会社が多いようです。

4.ロールオーバー結果の確認(翌年1月頃)

期限内に移管依頼書が受理された場合、証券会社にてロールオーバーが実施されます。翌年1月以降にNISA口座の管理画面にアクセスし、NISA状況照会等でロールオーバー結果を確認しましょう。

ロールオーバーのメリットデメリットは相場によって変わる

相場が上がると、ロールオーバーのメリットも大きくなる

NISAの年間投資限度額は120万円です。しかし、例えば120万円で購入した銘柄が150万円に値上がりした場合、この150万円分が非課税分としてそのままロールオーバーできます。相場が上がれば、非課税メリットだけでなく、さらに長期保有による複利効果も大きくなります。

ジュニアNISAの場合は年間投資限度額は80万円ですが、こちらも考え方は同じです。

相場が下がると、ロールオーバーのデメリットが大きくなる

逆に、相場が下がりNISAで損失が出てしまうと、運用益が非課税になるNISAのメリットを十分に活かせません。また、NISAは損益通算できないので、損失を節税メリットに転換することもできません。

ロールオーバーすべき?それともしないべき?

ロールオーバーするべきか、しないべきかは、場合によって判断が異なります。前章で説明した相場とロールオーバーの関係を理解した上で、以下の2点を踏まえて判断するのと良いでしょう。

【するべき】インデックス型の投資信託を運用している場合

手数料の安い、インデックス型の投資信託をNISAで運用している場合、ロールオーバーがおすすめです。長期保有すれば、利子や分配金を再投資することで、複利で利益を増やせるからです。運用期間を延長することで、投資信託の値動きが均一化され、損失のリスクを減らすことにも繋がります。

【しないべき】NISA枠で購入したい銘柄が他にある場合

別に購入したい銘柄がある場合も、ロールオーバーしない方が良いでしょう。例えば120万円の銘柄をロールオーバーした場合、翌年の非課税枠(=年間投資限度額)の120万円が全て使われるので、新たに投資できる枠は無くなってしまいます。

ロールオーバーは、資産の一部に適用することもできます。NISA枠で購入したい銘柄が他にある場合は、非課税枠を残しておきましょう。冒頭で紹介した通り、ジュニアNISAの場合は、新規の買付はできないので、本項は関係ありません。

ロールオーバーしない場合の選択肢

【課税される】通常の証券口座に移す

ロールオーバーの手続きを行わなかった場合、NISA口座の資産は、通常の「課税口座」に自動的に移管されます。この課税口座は、特定口座を開設している人は特定口座、特定口座未開設の人は一般口座のことです。

課税口座に移管された時点の評価額が、新たな価格として登録されます。

【非課税されない】資産を売却する

非課税期間内にNISA口座の資産を売却する場合は、課税の対象になりません。NISA口座の資産は手続きせずに放置しておくと、自動的に課税口座に移されます。非課税の対象として売却する場合は、年内に済ませておきましょう。

外国株 審査落ちたら 1株から始める ネオモバイル証券