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株式投資入門5 株式投資の税金

公開年月日 : 2016/09/30 更新年月日 : 2016/10/02

株式投資で生まれた所得にも、給与所得などと同じく税金がかかります。投資家は、1年間に株式投資で得た所得を計算して、確定申告し納税しなければいけません。

もしも株式投資での所得があるにも関わらず申告しなかった場合、本来払うべきだった金額に延滞金などを上乗せした額が請求されます。所得が発生した場合は、必ず決められた期日までに確定申告を済ませ、納税しましょう。このページでは、株式投資で必要な税金の知識をわかりやすく説明します。

株式投資にかかる税金

ある銘柄の株を売却して利益が50万円だったとすると、この値上がり益50万円に対して譲渡所得課税がかかります。また、配当金を受け取った場合には配当課税がかかります。いずれの税金も、税率は受取金額の20%です。

確定申告の手続が簡単な特定口座

特定口座を開設して取引を行うと、証券会社が年間報告書を作成してくれます。誰でも簡単に所得税の計算や年間収支の申告ができるので、個人株主の大半が特定口座で株を運用しています。一般口座は年間の利益を自身で集計・計算し、確定申告を行う必要があるので、暮らしの達人では特定口座の利用をおすすめしています。

また、特定口座には、特定口座(源泉徴収あり)と特定口座(源泉徴収なし)があります。源泉徴収なしを選んだ場合は、証券会社があなたの代わりに確定申告までしてくれます。源泉徴収ありを選んだ場合は、年間報告書を使って自身で確定申告する必要があります。当然、源泉徴収ありの方が楽です。一方、源泉徴収なしは手間がかかりますが、節税できるメリットがあります。

特定口座(源泉徴収なし)で節税対策

特定口座(源泉徴収なし)で節税するには、損益通算をします。これは黒字の所得と赤字の所得を差し引きして、課税所得金額を算出することを言います。損益通算で節税するには以下の条件があります。

1年の通算成績がマイナスの場合

例えば、値上がり益がマイナス50万円、配当が30万円だった場合を考えてみます。損益通算をしない場合は、通常は譲渡所得税が0円、配当課税が30万円×20%=6万円となり、6万円の税金を収める必要があります。しかし損益通算すると、所得は30万円+(-50万円)=-20万円で、税金がかかりません。損益通算することで、6万円も節税できたことになります。

では、A証券口座で200万円の損失、B証券口座で100万円の利益を出した場合はどうでしょう。この場合も証券口座をまたいでの「損益通算」が可能です。このとき、損益通算後の収益は-100万円になるので、税金がかかりません。損益通算しない場合と比較すると、20万円も得する計算になります。

3年以内に大きな損失を出した場合

先ほどの例にあった100万円の損失は、3年間持ち越せます。例えば来年の利益が100万円だった場合、損益通算後の収支は100+(-100)=0になります。つまり、来年は100万円までの利益であれば、税金がかかりません。

もしあなたが「特定口座の源泉徴収あり」を選んだ場合、株の売却で収益が出る度に税金が差し引かれます。そのため、ここで紹介した損益通算は使えません。確定申告の必要が全く無い点は便利ですが、損益通算を検討するなら「特定口座の源泉徴収なし」を選びましょう。

確定申告の方法

特定口座(源泉徴収なし)では、利益が20万円超の場合に確定申告が必要になります。まずは、給与所得・公的年金などの源泉徴収票と、証券会社から発行される年間取引報告書を用意しましょう。通常は、Web上で簡単にダウンロードできます。また、税務署から所定の申告書や譲渡所得の計算明細書、納付書などを入手しておきましょう。各書類は、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。

申請方法については、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」に分かりやすく記載されています。確定申告の期間は、通常2月中旬から3月の中旬です。申請が遅れないように早めに準備しておきましょう。

NISA口座・ジュニアNISAの活用

NISA(少額投資非課税制度)とは、株の値上がり益や配当金を非課税にする制度のことです。軽減税率が2013年末に撤廃された後、満を持して登場しました。

NISAでは、年間最大120万円☓5年間=総額600万円までの上場株式や株式投資信託への投資で得られた利益が非課税になります。日本に住む20歳以上の人が対象で、1人につき1つだけNISA口座を開設できます。

2015年9月時点で、NISA口座の開設数は957万口座にものぼり、その人気度合いが伺えます。税金がかからない上に、確定申告の必要もないので、まずは少額の取引からと考えている人にうってつけです。

また、2016年1月からは、0〜19歳の未成年者を対象にしたジュニアNISAが始まりました。年間最大80万円☓5年間=総額400万円までの投資枠から得られた譲渡益や配当金が非課税になります。更に年間110万円までは贈与税がかからず、資産の移動と相続対策が可能です。ジュニアNISAは両親が教育資金として利用するのが主な目的であるため、自由な出金ができない点は覚えておきましょう。

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