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iDeCoで必要な年末調整・確定申告の方法を解説!節税効果は申告しないと発揮されないので注意

公開年月日 : 2019/06/14 更新年月日 : 2019/06/14

iDecoの大きなメリットの1つは、掛金が全額所得控除で、所得税と住民税の負担が軽減される点です。例えば課税所得300万円の自営業主が限度額ギリギリまで掛け金を支払っていた場合、所得税と住民税の負担が減ることで、約16万円の還付金が戻ってきます。

しかし、還付金をもらうためには、年末調整あるいは確定申告で、1年間のiDeCoでの支払額を申告する必要があります。手続きは非常に簡単です。iDeCoのメリットを活かし、節税効果を享受するためにも忘れずに申告しましょう。

会社員や公務員は年末調整で手続きしよう

年末調整という言葉は知っているけど、いざ誰かに説明しようとすると言葉が出てこない。そんな人も多いのではないでしょうか。年末調整は簡単に言うと「税金や所得のズレを清算するために、年末に正しく計算して、不一致を調整すること」です。

例えば、iDeCoで毎月2万円を積立すると、年間の掛け金は24万円になります。iDeCoの大きなメリットの一つが、この全額24万円が所得から控除されることです。これによって課税される金額が減るので、節税効果が生まれます。

しかしこの節税効果は、自分で年末調整・確定申告しないと無効になってしまいます。年末調整の手続きは決して難しいものではありません。これからその具体的な方法を説明します。

小規模企業共済等掛金払込証明書を受け取ろう

まずは、今年iDeCoに支払った掛け金の総額を証明する掛金払込証明書を準備しましょう。「小規模企業共済等掛金払込証明書」は、国民年金基金連合会は発行する書類て、初回の掛け金を10月までに払い込んだ人には、10月~11月頃に届けられます。

この掛金払込証明書には、11月分や12月分などの支払い予定の金額も含まれています。年末調整には欠かせない重要な書類なので、無くさずに大切に保管しておきましょう。

もし、掛金払込証明書を無くしてしまったら、iDeCoで利用している金融機関に再発行の依頼ができます。再発行にかかる時間は金融機関によって異なるので、詳しくは直接聞いてみるのが良いでしょう。

企業によってはiDeCoの掛金を給料から天引きして、代理で納めているケースのあります。この場合は、毎月掛金額を控除して所得税が計算されています。そのため、年末調整の必要はありませんし、掛金払込証明書も発行されません。

給与所得者の保険料控除申告書を用意しよう

次はその年のiDeCoへの支払い総額を申告するための書類を用意しましょう。11月頃になると、勤務先で「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という書類が配布されます。配布されるタイミングは、企業によって多少ばらつきがあるようです。

掛金払込証明書に記載されている掛金総額に間違いがないかを確認した上で、控除申告書の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」の「合計(控除額)」の欄に、掛金の支払い総額を記入しましょう。

勤務先に書類を提出しよう

控除申告書ができたら、小規模企業共済等掛金払込証明書を添付して、勤務先に提出しましょう。提出期限も企業によって多少異なります。事前に、いつまでに提出すれば大丈夫かを確認しておくと良いでしょう。

年末調整を忘れていた、もしくは間に合わない場合は?

11月以降に初回の掛け金を支払った人には、掛金支払証明書は翌年のはじめに届きます。そのため、年末調整には間に合いません。この場合は、後ほど説明する「確定申告」で手続きします。年末調整をすっかり忘れていた人も、確定申告すれば問題ありません。

確定申告書にはA様式とB様式がありますが、会社員や公務員の場合は、簡易的なA様式で申告します。確定申告したことがない人や、慣れていない人でも心配ありません。この場合、「小規模企業共済等掛金控除⑦」の右側の空欄に、掛金の総額を記入すればOKです。

個人事業主などの自営業者は確定申告しよう

小規模企業共済等掛金払込証明書を受け取ろう

会社員や公務員と同様、まずは掛金払込証明書を準備しましょう。10月以降に国民年金基金連合から発行される掛金払込証明書を見逃さないように注意しておきましょう。

確定申告書を用意しよう

その次は、国税庁のHPに行って、確定申告書をダウンロードしましょう。個人事業主が確定申告で使うのはB様式です。確定申告書Bの「小規模企業共済等掛金控除」「掛金の種類」の欄に「個人型確定拠出年金」と書いて、掛金払込証明書に記載されている掛金総額を記入します。

税務署に書類を提出しよう

証明書と申告書の2種類の書類が用意できたら、確定申告の期限内(通常2月16日~3月15日)に、小規模企業共済等掛金払込証明書を添付した確定申告書Aもしくは、確定申告書Bを税務署に提出します。

手続きはこれで終了です。支払いすぎた所得税の還付金は、だいたい4~5月頃に指定の口座に振り込まれ、その後、翌年度の住民税も軽くなります。

iDeCoの年末調整でいくら戻る?

会社員A(年収300万円、毎月2万3,000円積立)の場合は、5万2,000円/年の節税

iDeCoの掛金は、勤務先に確定給付企業年金がある人や公務員は年間14万4,000円まで、企業年金のない会社員は年間27万6,000円までが上限です。

企業年金のない会社員Aの場合、上限ギリギリまで掛け金を支払っていると、1年間で27万6,000円が課税所得から控除されて、所得税および住民税で5万5,200円の負担減になります。年末調整あるいは確定申告することで、この金額が払いすぎた税金として還付されわけです。10年間で55万2,000円、20年で110万4,000円で、節税対策としては十分に期待できる金額です。

個人事業主A(年収300万円、毎月6万8,000円積立)の場合は、16万3,200円/年の節税

会社員よりもはるかに節税効果が高いのが自営業者です。iDeCoの掛け金の上限は年間81万6,000円です。

個人事業主Aの場合、上限ギリギリまで掛け金を支払っていると、1年間で81万6,000円が課税所得から控除されて、所得税および住民税の負担額は1年で16万3,200円、10年で163万2,000円、20年で326万4,000円も減ります。これらの金額が還付金として返ってきます。会社員以上に、節税対策として期待できます。

iDeCo(イデコ)に加入した場合の所得税・住民税負担軽減額

課税所得 税率 年間掛金
所得税 住民税 14万4,000円の場合 27万6,000円の場合 81万6,000円の場合
195万円以下 5% 10% 2万1,600円 4万1,400円 12万2,400円
195万円越〜330万円以下 10% 2万8,800円 5万5,200円 16万3,200円
330万円越〜695万円以下 20% 4万3,200円 8万2,800円 24万4,800円
695万円越〜900万円以下 23% 4万7,520円 9万1,080円 26万9,280円
900万円越〜1,800万円以下 33% 6万1,920円 11万8,680円 35万880円
1,800万円越〜4,000万円以下 40% 7万2,020円 13万8,000円 40万8,000円
4,000万円越〜 45% 7万9,200円 15万1,800円 44万8,800円

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