暮らしの達人 > ネット証券会社 > コラム > 投資信託で確定申告が必要なケースと不要なケースまとめ!あえて確定申告した方が税金が安くなる場合も解説

投資信託で確定申告が必要なケースと不要なケースまとめ!あえて確定申告した方が税金が安くなる場合も解説

公開年月日 : 2019/06/28 更新年月日 : 2019/06/28

投資信託には分配金、売却益、解約益、償還差益の大きく分けて4つの利益があり、それぞれ20.315%の税金がかかります。しかし、納税額を決めるために必要な確定申告は、証券口座や利益の種類によって、必要・不要が変わります。また、確定申告不要でも、節税のために確定申告した方が良い場合もあります。本記事では、投資信託にかかる課税の種類と、確定申告の不要・必要について解説します。

投資信託にかかる税金

投資信託で課税の対象になるお金

投資信託には、株式投資信託と公社債投資信託があります。株式投資信託とは、株式を投資対象として組入できる投資信託で、公社債投資信託とは、株式を一切組み入れずに公社債のみで運用する投資信託です。これらの税金の取扱いはほぼ同じです。

投資信託の利益は、大きく分けて「分配金(株式投資信託の配当、もしくは公社債投資信託の利子)」「売却益」「解約益」「償還差益」の4つがあります。分配金は、運用期間中に決算ごとに支払われるお金のことです。売却益は、運用期間中に販売会社に売却して得られる利益です。解約益は、運用期間中に契約解除によって得られる利益です。償還差益は、運用期間終了により得られる利益です。

分配金、売却益、解約益、償還差益には20.315%の税金がかかる

投資信託の運用で得られる4つの利益には、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%(2037年末まで)の合計20.315%が課税されます。

NISA口座であれば、税金は全くかからない

NISA口座や、つみたてNISA口座で投資信託を運用している場合は、分配金・売却益・解約益・償還差益の全ては非課税なので、税金はかかりません。

売却益・解約益・償還差益は口座の種類によって確定申告が必要

売却益・解約益・償還差益には、20.315%の申告分離課税がかかります。しかし、税額の計算や確定申告の必要・不要は、証券口座の種類によって異なります。

【一般口座】確定申告は「必要」

一般口座での取引は、投資家自身が1月1日から12月31日まで1年間の売買損益を計算して、翌年の2月16日から3月15日までに、確定申告する必要があります。

具体的には、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成して、確定申告書に添付します。掲載明細書は、国税庁のHPからダウンロードできます。

ただし、例外があります。給与の年間収入金額が2,000万円以下で、且つ給与の支払を1か所のみから受けている人の場合、給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合、確定申告は必要ありません。

【特定口座(源泉徴収なし)】確定申告は「必要」

特定口座(源泉徴収なし)を選んだ場合、証券会社から前年の譲渡や配当金の売買損益を計算した「年間取引報告書」が届きます。1月中旬頃に届くのが一般的です。

この年間取引報告書を基にして、確定申告書類の「譲渡の対価の額(収入金額)」と「取得費及び譲渡に要した費用の額等」、「金融取引業者」を記入します。確定申告の期限(翌年の2月16〜3月15日)までに、確定申告書類を税務署に提出すればOKです。

また、一般口座と同様に、給与の年間収入金額が2,000万円以下で、且つ給与の支払を1か所のみから受けている人の場合、給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合、確定申告は必要ありません。

【特定口座(源泉徴収あり)】確定申告は「不要」

「源泉徴収あり」は、証券会社が株式等の売買損益にかかる税金の計算だけでなく、納税まで代行してくれるので、原則的に投資家自身が確定申告する必要はありません。

しかし、敢えて確定申告することで得する場合もあります。それは「損益通算」する場合です。損益通算とは、損失が出た場合に利益から損失分を差し引くことで節税する手法です。詳しくは、次章の1.と2.で説明します。

【NISA口座】確定申告は「不要」

NISA口座は非課税なので、そもそも申告する必要がありません。

証券口座の種類を忘れてしまったら

一般口座、特定口座(源泉徴収なし)、特定口座(源泉徴収あり)のどれを選んだかわからない、そんな人も多いのではないでしょうか。

証券口座の種類は、証券会社によっては管理画面から確認できる場合もあります。しかし、その手順は会社によって大きく違います。どうしてもわからない場合は、コールセンターに電話をかけて確認しましょう。

分配金は源泉徴収されるので確定申告は不要

分配金にも、売却益などと同様に申告分離課税がかかります。しかし、分配金の場合は、支払時に源泉徴収されるため、口座の種類に関係なく、申告する必要はありません。

ただし、分配金も確定申告した方が得するケースがあります。それは「損益通算」する場合と、「配当控除」を受ける場合です。

損益通算とは、先述の通り、損失が出た場合に利益から損失分を差し引くことで節税する手法でした。配当控除とは、確定申告にて申告分離税ではなく、総合課税を選択することで適用される税額控除です。

損益通算するケースは、次章の1.と2.で説明します。配当控除するケースは、次章の3.で説明します。

源泉徴収ありの特定口座でも、敢えて確定申告した方がよい場合

1.他金融機関や一般口座とで損益通算する場合

例えば、証券会社Aの口座での利益と、証券会社Bの口座での損失を損益通算するためには、確定申告が必要です。

特定口座(源泉徴収あり)、もしくは特定口座(源泉徴収なし)を開設している場合は、金融機関ごとに「特定口座年間取引報告書」が発行されるので、この報告書に基づいて損益通算の計算を行い、確定申告します。

2.売却損を翌年以降に繰り越して損益通算する場合

損失が発生したにも関わらず、その年で損益通算しきれなかった場合は、その損失を繰り越し、翌年以降3年の間、課税対象となる売却益から差し引くことができます。

この「譲渡損失の繰越控除」を活用する場合にも、確定申告が必要です。金融機関より発行される特定口座年間取引報告書に基づいて損益通算の計算を行い、確定申告しましょう。

3.課税所得が695万円以下で、配当控除を適用する場合

所得が695万円以下の場合は、所得税・住民税の税率から配当控除の控除割合を差し引いたものが源泉徴収された税率より低くなります。この場合、総合課税を選択することで、納めすぎた税額の還付が受けられます。

外国株 審査落ちたら 1株から始める ネオモバイル証券