定期預金の税金
利子にかかる税金は一律20.315%
日本国内の銀行のあらゆる預金に付く利子はすべて課税対象となります。
定期預金も普通預金も貯蓄預金も、すべての預金商品の利子に対して20.315%の税率がかかります。従来税率は一律20%(国税15%+地方税5%)でしたが、2013年1月~2037年12月末にかけては、東日本大震災復興特別所得税が0.135%上乗せされます。例えば、1万円の利子がついたら10,000円x20.135%=201.35円、1円未満は切り捨てされて201円を税金として引かれます。(1円未満は50銭以下は切り捨て、50銭超は切り上げです)
銀行が預金者に代わって納税してくれる源泉分離課税
利子課税は源泉所得課税といって、利子を払う銀行が預金者の代わりに税金を納めてくれます。税金は預金者に利息が払われるタイミングで口座から自動で差し引かれます。つまり、利子に対する税金こちらの制度によって支払われるので、預金者は何ら手続きの必要はありません。
少額貯蓄非課税制度(マル優)とは
以下に該当する方々は、少額貯蓄非課税制度(マル優)が適用されるため、年間350万円までの利子に税金がかかりません。復数の銀行で口座を持っている場合もその利子の合計が350万円以下であれば、課税されません。
- 障害者手帳を持つ人
- 障害者年金を受け取っている人
- 遺族年金を受け取っている人
マル優を利用するためには、身体障害者手帳や年金証書などの各種書類を提示して、非課税貯蓄申告書を銀行に提出しなければいけません。さらに、預金するごとに非課税貯蓄申込書を提出する必要があります。多少の面倒はありますが、せっかく非課税になる制度なので、条件に該当する場合は利用することをおすすめします。
また、一部の銀行では、窓口での対応でしか受け付けない、制度適用できない等、条件があるので予め確認しておきましょう。