定期預金を中途解約した時の適用利率
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中途解約しても元本は保証される
定期預金は満期まで預けることを条件に比較的高い金利で利息を得られる商品ですが、ほとんどの商品で中途解約することができます。中途解約すると当初に定めた金利ではなく、「中途解約利率」という「低めの金利」が適用されてしまいます。
しかし言い方を変えれば、定期預金では「低めの金利」が適用されるだけで解約手数料を取られたり元本割れすることはありません。どうしても解約しなければいけない時でも元本と利息を受け取れるので当初よりも資金が減ることはありません。
中途解約利率のパターン
暮らしの達人で掲載している銀行は、おおむね以下の3パターンのいずれかもしくは複数の中途解約利率を採用しています。
1.約定利率の〇%を適用
預入日の店頭表示利率(=約定利率)に80%、70%など具体的なパーセンテージを乗じて算出する方法です。ほとんどの銀行がこの方法を採用しています。例えば、ジャパンネット銀行では預入日から1年未満の解約は約定利率×10%、1年以上3年未満は約定利率×15%、3年以上5年未満は約定利率×20%、と預入期間に応じてパーセンテージが設定され、預入期間が短いほど受取利息が少なくなるのが一般的です。
2.普通預金の金利を適用
さらに預入期間が6か月未満や1年未満など比較的短い期間のうちに解約する場合は、普通預金の金利が適用されるケースが多いです。例えば、三菱東京UFJ銀行やみずほ銀行のスーパー定期では6か月未満の満期前解約の場合、あおぞらネット定期においては全期間において普通預金の金利が適用されます。
3.1と2で金利の低い方
たとえばイオン銀行のスーパー定期を6か月未満で解約する場合は「約定利率の20%または普通預金の利率のいずれか低い方」が適用されます。
中途解約に必要な書類
必要な書類
必要書類は銀行によって若干異なるため確認が必要ですが、ほとんどの銀行は以下の書類を揃えていれば大丈夫です。ただし、多くのネット銀行はインターネット上の管理画面からログインして解約手続きを行えるため、これらの書類すら不要な場合もあります。
- 通帳もしくはキャッシュカード
- 登録印鑑
- 顔写真付きの本人確認書類
- 事前通知(預金額が数千万になる高額預金者の場合)
本人以外が解約手続きする場合
本人以外が解約の手続きをする場合は、本人に了解を得ているのかなど判断するために、確認するため「委任状」が必要です。委任状には少なくとも預金者本人の氏名住所、登録印鑑による押印、委任内容、代理人の氏名住所などの情報が必要です。また、代理人は委任状と代理人自身の身分証明書を窓口等で提示する必要があります。細かい対応については銀行によって異なるため、電話で必要書類や手続きの手順などを予め確認しておくとよいでしょう。